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| 1. ご自宅の価格査定 |
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ご自宅の価格を、近隣の売買事例や現在の経済状況を勘案し、
査定を行います。勿論、価格査定は無料で行います。 |
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| 2. 媒介契約を締結する。 |
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媒介契約には3つの形があります。
| 一般媒介契約 |
依頼者が複数の不動産会社業者に売却を依頼する時の契約。
依頼者が自分で買主を探すことができます。 |
| 専任媒介契約 |
依頼者が1つだけの不動産業者に依頼する契約。
依頼者自身で買主を探すこともできます。業者は(不動産流通機構レインズ)に契約から7日以内に物件を登録する義務があり、依頼者に対し進歩状況を2週間に1回以上文書で報告する義務があります。 |
| 専属専任媒介契約 |
依頼者が1つだけの不動産業者に依頼する契約。
依頼者自身で買主を探すことはできません。業者は(不動産流通機構レインズ)に契約から5日以内に物件を登録する義務があり、依頼者に対し進歩状況を1週間に1回以上文書で報告する義務があります。 |
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| 3. 売り出し |
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売買契約を結んだら、早速販売活動に移ります。
近隣住民への紹介依頼、業者が管理しているお客様への物件紹介、不動産流通機構(レインズ)への登録、インターネット、チラシ、その他のあらゆる手段で、販売する為の情報提供を行います。依頼者の承諾を得てオープンハウス(内覧)を行います。
近隣に知られたくないときは、ご相談ください。 |
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| 4. 売買契約 |
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購入者が決まり、話がまとまりましたら、売買契約を結びます。
契約書は通常、不動産業者が作成します。
売主・買主双方が契約書の内容をよく理解し、把握してからご署名・捺印をし、契約完了です。 |
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| 5. 残金決済・引渡し |
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売主は、売却物件が契約書の内容通りになっているか確認し、完全な状態で残代金の受領と同時に、物件の引渡しを行います。また、買主へ所有権登記が行える様に登記に必要な書類等も引き渡します。
通常、登記の専門家である司法書士に代行していただきます。
法務局で登記が完了し、登記済権利証ができれば全て終了です。 |
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